愛知県岡崎市の地域のコミュニティーを目指す、かけまちコミュニティー歯科です。
今回は医療費控除について紹介します。
多くの人が確定申告時期に一度は気にして、目にしたことがあるかと思いますが改めて意識をして頂いてもよろしいかと思います。それは、歯科医療費も控除の対象となるからです。
この制度は医療費の一部を所得税から控除の対象とすることができるというものです。
医療費控除を利用するには確定申告をするのですが、知らなければ上手に活用できないでしょう。簡単に書きますので、いざ活用を検討されている方は詳しくお調べください。
先ずは計算方法ですが、自分や家族にかかった医療費等の実質負担額が、年間10万円を超えた場合、その超えた金額をその年の所得から差し引くことができ、控除上限は200万円です。(年間所得が200万円未満であれば、所得金額の5%を超えた額が対象金額です)
ただし、保険金で補てんされた金額は差し引きます。
歯科治療の場合は、虫歯や歯周病治療にかかった費用はもちろん、自費の被せ物やインプラント、歯列の矯正も対象となります。
控除を受ける手続きは、確定申告の時に行いますので、領収書はしっかりと保管しておかなければなりません。クレジットやローンを利用して支払った場合でも控除を受けられますので、いずれも証明する書類は保管しておいて頂きたいと思います。細かくは、通院の為の公共交通機関の費用も対象となります。したがって、関連する費用明細は全てまとめておくのがよろしいかと思います。
所得税と住民税の減税額の目安ですが、ご両親と未成年の子供2人の4人家族の家庭では、
・世帯年収300万円で100万円のインプラント治療を受けた場合、減税額は、約10万円
・世帯年収500万円で100万円のインプラント治療を受けた場合、減税額は、約18万円
・世帯年収1,000万円で100万円のインプラント治療を受けた場合、減税額は、約29万円
という具合です。しかし、概算としての目安ですので、実際の源泉徴収票などに照らし合わせて確認して頂く必要があります。
岡崎市にお住まいの皆さま、ご参考になりましたでしょうか。
控除は上手く活用して損せぬようして頂きたいですが、真に伝えたいのは「要治療ヶ所はいち早く治してほしい」ということです。後回しにしたり長引かせることに良いことは一切ありません。そして「治した後は二度と治療しなければならない状態にしない」ということです。治療の際にはより予防的な観点で治療内容を選択して頂きたいですし、治療後は生活習慣や食習慣を見直し、出来る小さな行動の積み重ねを意識してほしいです。
具体的には?と気になったらスタッフまでお気軽にお声掛けください。
